【制作】奄美情報通信協同組合 【管理運営】東京奄美会文化広報部・広報委員会
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バナー広告募集要項
■バナー広告の募集について |
東京奄美会では、会則第2条で定めた目的を達成するために立ち上げたホームページ(以下、HPという)の運営財源を確保するために、東京奄美会会員または郷土に関係する企業・団体を対象に広告を募集しております。 |
1.バナー広告掲載料 |
30,000円/年間 (月換算2,500円) |
2.掲載場所 |
トップページ及び各ページの左端に、バナー広告専用エリアを設けています。 |
掲載位置については、公平性の観点から順次位置が変わるように設定しております。 |
バナー広告(HP内に表示される広告画像もしくはテキスト)から、お客様の情報を掲載したマイページにリンクします。 |
3.出稿手順 |
※最初に下記、「東京奄美会ホームページ広告掲載取扱要綱」を必ずお読みください。 |
(1)広告掲載を希望される方は、広告窓口宛にe-mail(以下、メール)でお申し込みください。
(2)後程申込み受付メールを送信します。
~ 詳細打ち合わせあり ~
(3)掲載することが決まったら下記広告原稿をメールでお送りください。
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①バナー画像
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②マイページのリンク先(http:// )
※マイページをお持ちでない場合は広告窓口にご相談ください。
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(4)制作受付メールを送信致します。
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(5)制作終了後、掲載通知と広告掲載料の振込先をメールでお知らせいたします。
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※お申込み受付から掲載までの対応は東京奄美会広告窓口がご案内致します。
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◆お問い合わせ先(広告窓口)
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東京奄美会文化広報部
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広告担当 副部会長 山田 信廣
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TEL; 090-9135-4423
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E-mail: nobuyamada@f7.dion.ne.jp
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≪東京奄美会ホームページ広告掲載取扱要綱≫
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(目的)
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第1条 本要綱は東京奄美会がインターネット上に公開しているホームページ(以下、HPという)への広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
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(広告の種類および範囲)
第2条 HPに掲載する広告は、HPとしての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
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(1) 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
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(2) 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
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(3) 公序良俗に反するおそれのあるもの
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(4) 前各号に掲げるもののほか、東京奄美会がHPに掲載する広告として適当でないと認めるもの
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2 広告対象者は、東京奄美会会員または郷土に関係する企業・団体とする。
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(広告バナーの規格)
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第3条 広告の規格は一律以下のとおりとする。
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(1) 縦60ピクセル × 横234ピクセル
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トップページのバナーサイズに相当します。
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(2) データ形式 GIF、JPEG
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(3) バナー制作不要の方は,テキストでも構いません。
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(広告掲載料)
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第4条 1枠あたりの広告掲載料は、年間 30,000円(月換算で2,500円)とする。
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(広告掲載期間)
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第5条 掲載開始日の翌月より1年間とする。
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2 サーバのメンテナンスや不慮の事故等でHPを一時閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
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3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
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4 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に広告掲載を取下げる旨の届出がない場合、1年間の自動延長とする。
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(広告掲載の申込み)
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第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者という」)は東京奄美会の広報窓口にメールで申し込まなければならない。
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(広告記載の決定)
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第7条 東京奄美会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
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(広告掲載料の振込み)
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第8条 広告掲載の決定を受けた者(以下「お客様」という)は、速やかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料はお客様が負担するものとする。
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(広告内容の責任)
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第9条 広告原稿に関する責任は、お客様が負うものとする。
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(お客様の届出義務)
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第10条 お客様は次の各号に該当する場合は、速やかに東京奄美会に届け出なくてはならない。
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(1) 広告掲載を取り下げるとき
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(2) 広告を差し替えるとき
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(3) リンク先HPのアドレスを変更するとき
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(4) 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
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(広告掲載の取消し)
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第11条 東京奄美会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
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(1) 広告掲載料を納付しなかったとき
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(2) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
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(3) お客様から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
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(4) 前各号に掲げるもののほか、東京奄美会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
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2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、東京奄美会は、お客様に通知するものとする。
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3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、及びお客様の事由により掲載の取り消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
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(損害賠償)
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第12条 前条第1項第2号に該当する事由により東京奄美会が損害を被った場合は、東京奄美会はお客様に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
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(広告掲載料の返金)
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第13条 お客様の責に帰さない事由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
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2 前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を含む月を除き、残された月数分を返却する。
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(損害賠償)
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第14条 前条第1項第2号に該当する事由により東京奄美会が損害を被った場合は、東京奄美会はお客様に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
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(委任)
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第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は東京奄美会が別に定める。
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