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会則・役員
関東宇検村会会則 |
第1条 会員 |
本会は関東宇検村会と称し、関東在住の宇検村出身者並びに縁故者をもって組織する。 |
第2条 目的 |
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、郷土の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 会務運営 |
本会は、前条の目的を達するために次の行事を行う。 |
(1) 年1回総会を開催する。この総会は敬老会を兼ねるものとする。 |
(2) 郷土文化の発展及び郷土振興の事業の推進に協力する。 |
(3) 健全な青少年及び婦女子の育成指導を行う。 |
第4条 役員 |
本会に以下の役員を置き、その任期は2年とする。但し、留任を妨げない。 |
会長 1名 |
会長代理 1名 |
副会長 10名(各集落会会長) |
幹事長 1名 |
副幹事長 1名 |
会計監査 2名 |
会計長 1名 |
青年部長 1名 |
同副部長 1名 |
女性部長 1名 |
同副部長 1名 |
幹事 若干名 |
顧問 若干名 |
相談役 若干名 |
第5条 役員の選出 |
(1) 会長及び会計監査は、総会において会員の中から選出し、参加者の承認を得て決定する。 |
(2) 幹事長、副幹事長、会計長、幹事、青年部長、同副部長及び女姓部長、同副部長は会員の中から会長が選 |
任し、参加者の承認を得る。 |
(3) 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。 |
(4) 各集落会の幹事長は、原則として、就任と同時に本会の幹事となる。 |
第6条 役員の任務 |
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、必要に応じて役員会を招集する。 |
(2) 会長代理は、会長を補佐し会長が事故あるときはその職務を代行する。 |
(3) 幹事長、副幹事長及び幹事は本会の会務を処理する。 |
(4) 会計長は、会計事務を処理する。 |
(5) 会計監査は、会計を監査する。 |
(6) 青年部長、同副部長及び女姓部長、同副部長は会の目的に従い部の運営を図るとともに本会の行事を支援 |
する。 |
(7) 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、本会の重要事項の協議に参加し意見を述べることができる。 |
第7条 資金 |
本会の経費は、各会からの負担金、会費及び寄付金をもって充当する。 |
第8条 会計年度 |
本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 |
第9条 事務局 |
本会の事務局は、役員会で協議のうえ、所在地及び代表者を決定する。ただし、会費等の受け入れのために開 |
設する郵便振替口座は、会計長宅に置き口座の管理は会計長が行う。 |
第10条 会則改正 |
この会則は総会出席者の過半数の同意をもって改正することができる。 |
[ 付 則 ] この会則は、平成27年11月1日から施行する。 |
平成27年10月25日 |
関東宇検村会会長 新 元 律 夫 |