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会則・役員
東京沖洲会会則
第1条 本会は東京沖洲会と称する。
第2条 本会は東京及び近県在住の沖永良部出身者並びに縁故者を以て組織する。
第3条 本会は会員相互の親睦向上を図るとともに郷土の発展に寄与することを
目的とする。
第4条 本会に次の役員を置く。
①会長1名 ②副会長4名 ③幹事長1名 ④副幹事長4名
⑤幹事若干名 ⑥常任幹事(各校区幹事長8名) ⑦会計長1名
⑧青年部長1名 ⑨女性部長1名 ⑩会計監査3名。
⑪顧問・相談役若干名
⑤幹事若干名 ⑥常任幹事(各校区幹事長8名) ⑦会計長1名
⑧青年部長1名 ⑨女性部長1名 ⑩会計監査3名。
⑪顧問・相談役若干名
(役員の任務)
第5条 ①会長は本会を代表し会務を総理する。
②副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は之を代理する。
③幹事長及び副幹事長、幹事、常任幹事、青年部長、女性部長は会長の
命により会務を処理する。
④会計事務は会計長これを掌り、監査はこれを監査する。
⑤顧問、相談役は本会に関する重要事項の諮問に与える。
③幹事長及び副幹事長、幹事、常任幹事、青年部長、女性部長は会長の
命により会務を処理する。
④会計事務は会計長これを掌り、監査はこれを監査する。
⑤顧問、相談役は本会に関する重要事項の諮問に与える。
第6条 ①本会役員の任期は、2カ年とする(顧問、相談役はこの限りにあらず)。
但し、役員の再任はこれを妨げない。
但し、役員の再任はこれを妨げない。
②会長・副会長・監査は総会においてこれを選出する。
③顧問・相談役は、会長の推薦に基づき、総会で承認する。
④幹事長・副幹事長・幹事・青年部長・女性部長は会長がこれを委嘱する。
③顧問・相談役は、会長の推薦に基づき、総会で承認する。
④幹事長・副幹事長・幹事・青年部長・女性部長は会長がこれを委嘱する。
(会 費)
第7条 本会は会員からその都度必要な会費を徴収する。
(事 業)
第8条 本会は次に事業を行う。
1. 会員に対し必要と応じて慶弔の意を表すること。
2. 会員の親睦並びに向上発展を図るため、講演会、家族親睦会、敬老会、
善行会、篤行家の表彰等をなす。
3. その他本会の目的を達するために必要とする事業を行う。
2. 会員の親睦並びに向上発展を図るため、講演会、家族親睦会、敬老会、
善行会、篤行家の表彰等をなす。
3. その他本会の目的を達するために必要とする事業を行う。
(総会・役員会の招集)
第9条 本会の事業を遂行するため総会及び役員会を開催する。
総会は毎年l回、役員会は随時必要と認める場合、会長が之招集する。
総会は毎年l回、役員会は随時必要と認める場合、会長が之招集する。
(総会の議事)
第10条 総会に於いて行う事項は下記の通りとする。
① 会務(事業)報告
② 会計報告
③ 役員の選挙又は推薦
④ 会則の改廃
⑤ その他必要な事項
② 会計報告
③ 役員の選挙又は推薦
④ 会則の改廃
⑤ その他必要な事項
(会計の責任者)
第11条 本会の会計は会長の承認を経て、会計長が収支する。
(会計原則)
第12条 本会の経費は会費及び寄付金を以て充てる。
〈補足〉
1. 会員は住所、勤務先、職業、氏名、電話等移動があった場合は、幹事長に
連絡すること。
2. 本会の会費は郵便貯金、銀行預金として保管すること。
3. 昭和21年6月会則制定施行
4. 昭和58年一部改正
5. 平成2年一部改正
6. 平成8年一部改正(会則第6条)
7. 平成14年一部改正
連絡すること。
2. 本会の会費は郵便貯金、銀行預金として保管すること。
3. 昭和21年6月会則制定施行
4. 昭和58年一部改正
5. 平成2年一部改正
6. 平成8年一部改正(会則第6条)
7. 平成14年一部改正
〈改正理由〉
現行の監査は、会長の委嘱により選任されている。
監査はその職務の性質上、会長からの独立性を保障する必要があるが、現行
第6条ではその独立性が十分でない。
そこで改正案のとおり会長の意志にかかわらず、総会の決議事項とすることに
より、監査の独自性を保障することが改正の目的である。
8. 平成21年一部改正(会則4条・6条)
監査はその職務の性質上、会長からの独立性を保障する必要があるが、現行
第6条ではその独立性が十分でない。
そこで改正案のとおり会長の意志にかかわらず、総会の決議事項とすることに
より、監査の独自性を保障することが改正の目的である。
8. 平成21年一部改正(会則4条・6条)
9. 平成26年一部改正(会則3条・6条)
第3条に 親睦向上を図るとともに郷土の発展に寄与することを目的とする。
第4条・第5条・第6条にある婦人部を女性部にする