会則・役員

顧 問
石原 良一郎
石原
顧 問
中村 忠茂
 
 
西仲間
顧 問
住 誠一郎
役勝
顧 問
永山 和光
東仲間
顧 問
山下 誠之助
顧 問
川畑 忠信
見里
顧 問
屋島 範光
役勝
相談役
輿倉 利秀
山間
相談役
松中 光成
戸玉
相談役
森 茂樹
相談役
市田 祐義
西仲間
相談役
大野 恵美子
 
 
 
会    長
野沢 有得
石原
副会長
中村 伸一
副会長
達野 健一
副会長
福晃尚
役勝
幹事長
和田霜析
西仲間
会 計 長
渡辺秀美
和瀬
副会計長
脇田真由美
山間
青年部長
橋本 弘政
石原
青年副部長
和田良子
西仲間
女性部長
脇田真由美
山間
監査役
栄 富秀
監査役
井上 雅仁
西仲間
幹事
永田喜一郎
山間
幹 事
安部 雄士
役勝
幹 事
野沢稲義
石原
幹 事
宮田 美千枝
西仲間
幹 事
与倉 八重子
山間
幹 事
下斗米 久子
役勝
幹 事
染川 秀光
幹 事
市田博英
幹 事
栄 礼子
幹 事
杉山清美
幹 事
永山俊一
東仲間
幹 事
城 利幸
川内
幹 事
桜井 富喜子
東仲間
幹 事
里村 悦子
川内
幹 事
利波 富枝
見里
幹 事
杜 チミ子
川内
幹 事
形屋篤子
見里
幹 事
丹井田望
山間

 

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東京住用会会則
 
(名称)
第1条 本会は東京住用会と称する。
(会員の構成)
第2条 本会は関東地区に在住する住用村出身者及びその縁故者によって構成
    する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は会長の指定する場所に置く。
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦と扶助を図り、かつ郷土住用村の発展に寄与す
    ることを目的とする。
(総会・執行部会)
第5条 本会に総会及び執行部会を置く。
  (1) 総会
  (2) 役員会、青年部会、婦人部会
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1)会  長  1名      (7)幹事  若干名
  (2)副 会 長  3名      (8)青年部長  1名
  (3)幹 事 長  1名      (9)副青年部長  若干名
  (4)副幹事長  若干名     (10)婦人部長  1名
  (5)会 計 長  1名      (11)副婦人部長  若干名
  (6)監 査 役  2名      (12)顧問及び相談役  若干名 
  2 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
  3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計長、監査役は、東城校区、住用校区、市校区から選出
    された役員選考委員会で選考し、総会の承認を得る。
  2 幹事長、副幹事長は、会長が指名し、総会の承認を得る。
  3 青年部長、副青年部長及び婦人部長、副婦人部長は、役員会において選考
    し、総会に報告する。
  4 幹事は、役員会において選考し、会長これを委嘱する。  
5 顧問は原則として会長経験者とする。
6 相談役は、副会長、幹事長経験者及び会員の中から役員選考委員会において
  選考し、総会に報告する。
(役員会の構成)
第8条 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計長、幹事、各部の部長・
    副部長をもって構成し、本会の業務に関する事項を審議決定する。
  2 必要に応じ顧問、相談役及び監査役を含めた拡大委員会を開催することが
    できる。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長は会長を補佐し会長に支障ある時は、その任務を代行する。
  (3) 幹事長、副幹事長、幹事及び各部の部長、副部長は役員会に諮問する
      案件を作成し、本会の会務を処理する。
  (4) 会計長は会計事務を処理する。
  (5) 監査役は会計を監査し総会に報告する。
  (6) 顧問、相談役は、本会の運営事項に関しては助言するほか、会長の諮問
      に答える。
(総会・役員会)
第10条 総会は毎年1回開催する。
  2 役員会は必要の都度開催するものとし、会長これを招集する。
  3 下記事項は総会の承認を得なければならない。
  (1) 会則の変更
  (2) 会務報告、会計報告
  (3) 役員の選出
  (4) その他必要と認める事項
(会計)
第11条 本会の会計は、会費及び寄付金で賄う。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
 
 附則 本会則は平成16年5月16日から施行する。