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青年部規約
【名称】
第1条 本会は東京奄美会青年部(以下「本部」という。)と称する。
【部員の構成】
第2条 本部は、東京奄美会会則第2条の規定に基づき、各郷友会の青年部を主体として構成する。
【事務局】
第3条 本部に事務局を置き、部長の指定する場所とする。
【目的】
第4条 東京奄美会の活動を円滑に運営させるため、各郷友会連合体青年部間の連携と協力を図
る。また、本部として独自性を発揮し若者の招集・育成を図る。
【執行部役員の構成】
第5条 本部執行部として、次の役員を置く。
(1)部長 1名
(2)副部長 2名
(3)事務局長 1名
(4)事務局長補佐 1名
(5)会計長 1名
(6)書記 1名
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまではその任務を担う。
【執行部役員の選任】
第6条 部長・副部長は、各郷友会の会長より推薦された者の中から、本部で互選し東京奄美会会長
がこれを委嘱する。
2.事務局長・事務局長補佐・会計長・書記は、部長が選任し委嘱する。
【執行部の任務】
第7条 部長は本部を代表し、会務を統括する。
2.副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときはその任務を代行する。
3.事務局長は各種資料作成・案内状等発送業務を行う。
4.事務局長補佐は局長を補佐し、局長に事故があるときはその任務を代行する。
5.会計長は会計事務を処理する。
6.書記は青年部会の議事録を作成する。
【青年部会】
第8条 青年部会は、必要に応じて部長が招集し、その議長となる。
2.青年部会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
3.青年部会は次の事項を決議する。
(1)第4条の目的を達成するために、事業を計画する。
(2)予算及び決算の検討
(3)規約の変更及び修正の検討
【運営費】
第9条 本部の運営経費は、東京奄美会の助成金・寄付金並びにイベント等の余剰金をもって充当す
る。
【顧問・相談役】
第10条 本部に、顧問・相談役を置くことができる。
2.顧問は、本部長経験者とし、相談役は、本部副部長経験者とする。
3.顧問・相談役は、部長の要請により青年部会において意見を述べることができる。
4.任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
【事業年度】
第11条 本部の事業年度は、東京奄美会の会計年度に準ずる。
【細則】
第12条 本規約に定めのない事項は、東京奄美会会則に準ずる。
【附則】
平成19年10月1日 制定・施行