会則

第1章 総則
【名称】
第1条 本会は東京奄美会(以下「本会」という。)と称する。
【目的】
第2条 本会は会員相互の親睦向上を図り、且つ、郷土の発展に寄与することを目的とする。
【組織】
第3条 本会は奄美出身者及びその縁故者によって組織された各郷友会(きょうゆうかい・旧13市町村会)の連合体とする。
【事務局】
第4条 本会に事務局を設け、会長の指定する場所に置く。
【事業】
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。但し本会は、いかなる政治的・思想的・宗教的介入も受けない。
(1)会員相互の親睦を図るための行事
(2)財団法人奄美奨学会及び奄美芸能無形文化財保存会その他の友好団体
との協力
(3)学生及び青少年の指導育成
(4)郷土市町村その他関係各所との連絡
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 役員
【役員の種別及び員数】
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長(各郷友会会長)
(3)幹事長1名
(4)会計長1名
(5)幹事長代理1名
(6)事務局長1名
(7)副会計長若干名
(8)副幹事長(各郷友会から派遣された副幹事長)
(9)幹事各郷友会の幹事長
(10)文化広報部・青年部・女性部の各部長1名、副部長若干名
(員数は、各部会の規約に委ねる)
(11)監査役3名
【役員の職務】
第7条 会長は本会を代表し、会長印および会旗を管理し、会務を統括す
る。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長間で1名を互
選し、会長の職務を代行する。
3.幹事長は会長を補佐し、会務を掌理する。
4.幹事長代理は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を
代行する。
5.副幹事長は幹事長を補佐して自己の担当の部所をまとめるものとす
る。
6.事務局長は幹事長の指示のもとに事務を処理するほか、議事録を作
成する。
7.会計長および副会計長は会計事務を処理する。
8.監査役は会計および会務を監査する。
9.文化広報部・青年部及び女性部の各正副部長は、本会の活動を支え
るために、第18条の規定に則って各部をまとめ、各部を代表する。
【役員の任期】
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員の任期は、当年度総会の翌日に開始し、2年後の総会の日まで
とする。
3.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任
者の任期の残存期間 とする。
4.役員は辞任または任期満了においても、後任者が就任するまではそ
の任務を行うものと する。
【役員の選任】
第9条 会長及び監査役は、役員選考委員会で選考し、総会において承認を得
る。
2.副会長は各郷友会の会長、幹事は各郷友会の幹事長とする。
3.幹事長および会計長は、会長が任命する。
4.副幹事長は各郷友会の推薦により、会長が任命する。
5.幹事長代理・事務局長・副会計長は、副幹事長の中から会長が任命
する。
6.文化広報部長は、会員の中から会長が任命する。
7.青年部及び女性部の正副部長は、各郷友会から推薦された青年部員
及び女性部員において、それぞれ互選し、且つ会長が任命する。
8.役員に欠員が生じたときは、第1項より第6項に準じて選任し、次回
の総会に報告する。
9.第6条第1項第2号より第8号の役員の任命は、当年度の総会に報告す
る。
【執行部の構成】
第10条 本会に会務を執行する執行部を置く。
2.執行部は、会長・幹事長・会計長・副幹事長・幹事長代理・事務
局長・副会計長及び文化部・青年部・女性部の正副部長で構成す
る。
【急務】
第11条 本会の会務で急を要するものは、会長・幹事長及び会計長が協議
のうえ処理し、次回の役員会に報告して、その承認を受けなければなら
ない。
【顧問、参与、相談役、評議員】
第12条 本会に、顧問(会長経験者)、参与(幹事長経験者)、相談役、
評議員を置く。
2.相談役、評議員は各郷友会から各1名を推薦し、会長が委嘱する。
3.顧問、参与、相談役、評議員は、会長の要請により、役員会に出席して
意見を述べることができる。
4.顧問、参与、相談役、評議員の任期は、第8条に準ずるものとする。
【役員の解任】
第13条 役員が役員としてふさわしくない行為があったとき、またはやむを
得ない事情のため任務の遂行に堪えられないと認められたときは、役員
会の決議によりこれを解任することができる。
2.前項の規定にかかわらず、総会において選任された役員の解任は、総会
の承認を得るものとする。
第3章 機関
【機関の種類】
第14条 本会は、総会・役員会・執行部会・文化広報部会・青年部会・女性
部会その他の専門委員会をもって活動する。
【総会】
第15条 総会は本会の最高決議機関である。
2.本会は毎年1回、通常総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を
開催することができる。
3.総会は役員会の決議に基づき、会長が招集する。
4.総会の承認事項は、別に定めるもののほか、次の事項とする。
(1)会務の報告事項
(2)収支決算に関する報告事項
(3)会計監査に関する報告事項
(4)別に定める役員の選任に関する事項
(5)重要な財産の得喪に関する事項
(6)会則の変更に関する事項
(7)役員会が必要と認めたその他の重要事項
【役員会】
第16条 役員会は第6条の定める役員をもって構成する。
2.役員会は総会に次ぐ権限を持つ本会の決議機関である。
3.役員会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
4.役員会は、別に定めるもののほか、次の事項を出席者の過半数をもって
可決する。
   (1)予算に関する事項
   (2)総会における承認事項の執行に関する事項
(3)総会に付議する事項
(4)その他総会の承認を要しない会務の執行に関する事項
【執行部会】
第17条 執行部会は、総会および役員会で決定された会務を執行する。
2.執行部は、役員会に付議する案件を立案・作成する。
3.執行部会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
【部会】
第18条 本会は会務執行のため、次の部会を設ける。
(1)文化広報部会
(2)青年部会
(3)女性部会
2.各部会は、各部会の会員相互の親睦向上を図り、本会の要請に応えて
本会の活動を支え、協力し、もって本会の発展に寄与することを任務と
する。
3.各部会は、それぞれの部会の規約を制定し、活動に必要な事項を定める
ことができる。規約は、役員会に開示して、承認を得なければならない。
4.各部会の正副部長以外の役員は、各部会の規約に基づいて各部会におい
て選任し、会長が任命する。
【委員会】
第19条 本会は役員会の決議を経て、実行委員会、調査委員会、検討委員会
  などの各種専門委員会を設けることができる。
2.各種委員会の委員は、役員に限らず、役員会の承認を得て、会長が会員
の中から選任して任命し、委員長を互選して活動し、活動結果を役員会
に報告する。
【役員選考委員会】
第20条 役員選考委員会は、会長等の任期満了に伴って会長その他の総会
で選任する役員候補者の選考に当る。
2.役員選考委員会は、役員会において選任された委員をもって構成する。
3.役員選考委員会は委員長を互選し、委員長は役員選考委員会を招集し、
その議長となる。
4.役員選考委員会は、第2項の役員候補者の選考結果を役員会および総会
に報告する。
第4章 会計
【経費】
第21条 本会の経費は、各郷友会もしくは会員からの会費、寄付金及び
行事収益金をもって充てる。
【協力金等の要請)
第22条 本会は役員会の承認を得て、会員及び各郷友会に対し、協力金・
協賛金(広告掲載費等)・催事会費の支出を要請することができる。
【慶弔費】
第23条 会長は会務費として、慶弔費を支出することができる。
【会計年度】
第24条 本会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
【会計監査
第25条 執行部は会計監査日を設定し、決算後速やかに会計監査を受ける。
2.決算は現金主義とし、会計監査は、収支明細と未収金・未払金の明細を
監査する。
【会務および会計の引継】
第26条 会長は任期満了等によって交代するときは、総会後2ヶ月以内の
早い時期に次期会長に対し、会則原本、会議の記録類(但し重要と思わ
れるもの)、会長印および会旗を引渡し、会務を引継ぐものとする。
2.執行部は次期会計への引継日を設定し、総会後2ヶ月以内の早い時期に
会計の引継ぎを行う。
3.会務および会計の引継ぎにおいては、次のものを引継ぐ。
(1)会計監査時の収支明細
(2)決算日の翌日から会計引継日前日までの収支明細
(3)引継日前日における未収金・未払金明細
(4)預貯金通帳・銀行印、現金及び口座関連資料等
(5)その他関連する重要と思われる記録書類(電子記録を含む)
第5章 会則の変更
【会則の変更】
第27条 本会会則の変更は、役員会で必要と認めたとき、会則検討委員会
を設置し、同委員会において現行会則について検討し、変更案を
作成して役員会に諮り、役員会の過半数をもって決議し、総会に
提案してその承認を得る。
第6章 雑則
【細則】
第28条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、役員会
の決議を経て別に定めることができる。

 

【附則】
1.平成13年10月21日制定・施行
2.平成17年10月29日一部改正・施行
3.平成19年10月1日一部改正・施行