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女性部規約
本規約は、東京奄美会会則( 以下「会則」という) 第18条第3項の規定に基づいて制定するものである。
【名称】
第1条 本会は東京奄美会女性部会(以下「本会」という)と称する。
【会員の組織】
第2条 本会は会則第2条の規定に基づく奄美出身者及びその縁故者である
女性によって組織する。
【目的】
第3条 本会は、東京奄美会の会員女性同士の親睦向上を図り、かつ東京奄美会の
要請に応えて東京奄美会の活動を支え、協力し、もって本会の発展に寄与する
ことを目的とする。
【事務局】
第4条 本会に事務局を置き、その場所は部長の指定する場所とする。
【役員】
第5条 本会の役員は次のとおりとする。
(1)各郷友会から推薦を受けた代表を役員という。
(2)前項役員の中から執行部役員として、次の役職を置く。
ア 部長 1名
イ ブロック長 5名(ブロックは細則第1条による)
ウ 副部長 2名
エ 会計 2名
オ 書記 1名
【執行部役員の職務】
第6条 部長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときは、副部長間で互選された者が
部長の職務を代行する。
3.ブロック長は、各ブロックで連絡を密にし、執行部役員としてその任にあたる。
4.会計は、会計事務を処理する。
5.書記は、議事録等を作成する。
【執行部役員の選任】
第7条 部長は、役員会において選出し、東京奄美会会長が任命する。 2.ブロック長は、各ブロックにおいて互選する。
3.副部長2名、会計2名及び書記1名は、各郷友会女性部長の中において
互選し副部長は2名、東京奄美会女性部長が任命する。
【監査の選任】
第8条 監査は2名とし、うち1名は東京奄美会会計長が兼任し、1名は女性部員
とする。
2.女性部員の監査は、役員会で選任する。
【役員の任期】
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は辞任または任期満了においても、後任者が就任するまで、その
職務を遂行する。
【役員会】
第10条 役員会は第5条で定める役員をもって構成する。
2.役員会は必要に応じて部長が招集する。
3.役員会は別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)第3条の目的を達成するための事業の計画
(2)予算及び決算の検討
(3)役員の選任
(4)規約の変更
【執行部役員会】
第11条 執行部役員会は部長・副部長・ブロック長・会計・書記をもって構成する。
2.執行部役員は、役員会で決定された事項および東京奄美会から要請
された事項を執行する。
【顧問】
第12条 本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、部長経験者から部長が委嘱する。
3.顧問は、執行部役員会の要請により役員会において意見を述べることが
できる。
4.顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
【経費】
第13条 本会の経費は、役員会等における会費及び東京奄美会から交付される
助成金、寄付金等をもって充当する。
【会計年度】
第14条 本会の会計年度は、東京奄美会の会計年度に準ずる。
《細則》
第1条 本規約に定めのない事項は、東京奄美会会則に準ずる。
【ブロックの設定】
第2条 本会の事務を効率よく運営するために、東京奄美会の現在の郷友会を
次のブロックに分けて、ブロックごとに、代表者1名(ブロック長)を置くもの
とする。
北大島= 喜界・笠利・龍郷
中大島= 名瀬・大和
南大島= 住用・宇検・瀬戸内
徳 州= 徳之島・天城・伊仙
沖 与= 沖洲・与論
1.平成6年9月17日 制定・施行
2.平成9年8月 一部改正・施行
3.平成16年11月6日 一部改正・施行
4.平成17年10月29日 一部改正・施行
5.平成19年10月1日 一部改正・施行