会則・役員

会則
関東徳之島町会会則
第1条 (目 的)
   本会は、会員相互の親睦・融和と共栄を図ると共に、郷土愛の精神を培い、郷土の
  進歩発展に資することを目的とする。
第2条 (名 称)
   本会は、関東徳之島町会と称する。
第3条 (会 員)
   本会会員の資格は、関東に在住する徳之島町出身者及びその縁故者とする。
第4条 (事務所)
   本会の事務所は、会長の指定するところにおく。
第5条 (事 業)
   本会の目的を達成するため次の事業を行なう。
  1.会員相互の親睦と融和をはかるため、郷土に関する情報の交換、会員消息の
通報連絡をなすこと。
  2.青年、学生と親密な連絡をとり、身心の向上・健全育成に資し、人間成長に
寄与すること。
  3.会員相互の啓発練磨、共栄の実を挙げるための必要なる方策(企画)をなすこと。
  4.郷土の進歩、発展を図るために、関係当局と連絡し、その活動に協力すること。
  5.その他本会の目的を達するに必要な事項。
   前各項の事業を遂行するために必要と認めるときは、本会内に企画部、青年部、
  女性部、文化部をおくことができる。
第6条 (役 員)
   本会に次の役員をおく。
     会    長   1  名
     副 会 長  各校区郷友会の会長がその任に当たる。
     幹 事 長   1  名
     副 幹事長   各校区郷友会の幹事長がその任に当たる。
       幹    事    若千名
     会 計 長    1 
     監    事   2 名 
   役員の任期は2年とする。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 (役員の選出方法)

  1.会長、副会長、幹事長、監事は役員会において選考し、総会において承認を

 
受けなければならない。
  2.会長は各地区郷友会の輪番で選出する。
  3.副幹事長、幹事、会計長は各地区郷友会の推せんにより、会長之を委嘱し総会
に報告する。
第8条 (機 関)
   役員会は、第6条に掲げる役員をもって構成し、本会の業務に関する重要事項を
審議決定する。
第9条 (役員の職務権限)
  1.会長は本会を統括し、かつ代表する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、之を代行する。
  3.幹事長、副幹事長は、会長、副会長を補佐し、本会運営の常務を処理し、
   本会行事の企画と、その実施に当る。
  4.幹事は会員の掌握、本会の通信、連絡等の事務を処理する。
  5.会計長は、本会の会計事務を担当する。
  6.監事は、本会の会計を監査し、総会にその結果を報告する。
第10条 (名誉会長)
   本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は役員会の推せんに基づき、総会
において推挙する。
第11条 (顧問・相談役)
   本会に顧問・相談役を若千名おく。
   顧問・相談役は会長これを委嘱する。
   顧問・相談役は必要に応じ、役員会に出席し、本会の重要事項処理について
意見を述べることができる。
第12条 (総 会)
   本会は、毎年1回総会を開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
   会長は、総会において本会に関する重要事項を報告し、その承認をうけなければ
ならない。
第13条 (会議の召集)
   役員会、総会は会長がこれを召集する。
第14条 (会 計)
   本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入金をもって当てる。
   本会の会計年度は、その年の総会の決算をもって会計年度とする。
   決算は、会長が次期総会に報告し、その承認をうけるものとする。 
第15条 (会則の施行と改正)
   本会則は昭和58年7月10日より施行する。
   本会則の改正は、総会の承認をうけなければならない。
   平成20年7月13日一部改正・施行
    平成27年7月19日一部改正・施行(赤文字表記)
 
関東徳之島町会内規
1 (役員) 
    会則の第5条(事業)に基づき設置された、企画部、青年部、女性部、文化部の部長・副部長等の役員
   は、会則第6条(役員)の幹事とする。
2 (役員の選出方法)
   ① 会則7条第2項に基づく会長選出の輪番は、亀津会→神校会→母間会→花徳会→山和・手々会
    のローテイションとする。
   ② 会則7条第1項・第3項に基づく、副会長、副幹事長の選考にあたっては、次のことを考慮すること。
     ・副会長は、各地区郷友会の会長、副幹事長は、各地区郷友会の幹事長をあてるものとする。
     ただし、地区郷友会の会長・幹事長が、本会の会長・幹事長の場合は、他の人を副会長・副幹事長
     として選出するようにする。
3 (総会の承認事項)
   会則第12条に基づく総会の承認事項は、次の通りとする。
   ① 会務の報告
   ② 決算の報告
   ③ 会計監査の報告
   ④ 役員の選任に関わる事項
 
   ⑤ 会則の変更に関わる事項
   ⑥ 役員会が必要と認めたその他の重要事項
4 (会費)
   会則第14条に基づく会費として、各地区郷友会は、それぞれ2万円を分担するものとする。ただし、
  山和会・手々会は一つの郷友会とみなす。
5 (感謝状の贈呈)
   任期満了に伴う役員の交代にあたっては、その労をねぎらい、会長・幹事長には、感謝状と記念品
  (金1万円)を贈るものとする。
6 (内規の施行と改正)
   本内規は、平成20年7月13日より施行する。
   本内規の改正は、役員会で行なうものとする。

 

役員

平成30年度 関東徳之島町会 役員名簿 平成30年8月版

 

         平成30年8月1日現在 
役 職 氏 名 地 区 備 考
 顧問  村岡  清男  神校会  
 〃  古勝 昭男  亀津会  
 〃  松村  久  山和会  
 〃  古田 哲男  神校会  
 〃  成島   清  母間会  
 〃  定久 文三  花徳会  
 〃  堀田  統  手々会  
 〃  河島 良政   亀津会  
 〃  井上 脩士  神校会  
       
 会長  竹山 哲夫  母間会  
 副会長  大和 洋一  亀津会  
 〃  井上 脩士  神校会  
 〃  松元 達郎  母間会  
 〃  小佐々 秀美  花徳会  
 〃   福 安喜  山和会   
       
 幹事長  藤原 出  母間会  
 副幹事長  福 正美  亀津会   
 〃  泰良 宗男  神校会  
 〃  平山 太  母間会  
 〃  池田 賢  花徳会  
 〃  永長 健司  山和会  
 会計長  梅澤 勝也  母間会  
 会計監査  藤本 勝博  母間会  
       
 女性部長  中野 美智子  母間会  
 副女性部長      
 青年部長  福里 辰己  母間会  
 文化部長  重久 正光  神校会  
 副文化部長  東 まどか  亀津会  
 東京奄美会      
 相談役  松村 久  山和会  
 評議員  定久 文三  花徳会  
 副会長  竹山 哲夫  母間会  
 幹 事  藤原 出  母間会  
 女性部担当  中野 美智子  母間会  
 文化広報部担当